確定申告の時期がやってきました。今年は対象期間内に管理職への昇進があり給与も上がったので、高校無償化のラインは年度当初から意識して色々準備をしてきました。その結果として、昨年度よりも余裕をもって需給のラインをクリアできる見込みとなりましたので、具体的な対策や数値を紹介したいと思います。
お金関係
令和4年度は私立高等学校等授業料軽減助成金を受給できました
努力の甲斐あって、令和4年度は私立高等学校等授業料軽減助成金 (いわゆる高校無償化) の恩恵に預かることができることになりました。昨年度末に必死で計算した甲斐があったというものです。
令和4年度は私立高等学校等授業料軽減助成金は受給できるはず (頑張った)
2022年度が始まって長女が高校に進学し、国の高等学校等就学支援金制度と東京都の私立高等学校等授業料軽減助成金、いわゆる高校無償化の案内をもらってきました。2021年度の確定申告も完了したので、簡単に状況をまとめてみたいと思います。
令和4年度は私立高等学校等授業料軽減助成金は受給できるのか
時が流れるのは早いもので、長女が来年高校に進学する年になりました。長男の時は結果として最後の1年しか受給できなかった私立高等学校等授業料軽減助成金 (いわゆる高校無償化) ですが、果たして来年の7月頃に申請受付が始まる令和4年度は受給できるのでしょうか?頑張って自分で計算してみました。
平成29年度は私立高等学校等授業料軽減助成金は受給できませんでした
(最新情報はここから辿ってください) 1年近く前の記事になりますが、自分で税金を計算して2017年度は東京都の私立高等学校等授業料軽減助成金を受け取れると見込んでいましたが、結果的に受給資格を満たせませんでした。NGの通知が来たわけではありませんが、国の私立高等学校等就学支援金(1年間で118,000円)の受領通知のみが届いたのでだめだったのでしょう。書類は間違いなく提出したので、資格を満たした人にのみ通知が来たのだと思われます。悔しくて改めて確認した所、受給できなかった理由がわかりましたので、まとめておくことにしました。
手付放棄で売買契約を解約した話
明確に書いてはいませんでしたが、自分に合った住宅ローンを考える(金利編)と自分に合った住宅ローンを考える(基本団信と無償特約)の作成に先立つ7月上旬に、とある物件の売買契約をしていました。あまり細かくは書けないのですが、4,000万円台の中古マンションでしたが、色々あって数百万円の手付金を放棄する形で手付解除をしました。かなりレアなケースだと思いますので、不幸にも同じ境遇に立つことになる人のために調べたことや経験をまとめておきます。
自分に合った住宅ローンを考える (基本団信と無償特約)
先のエントリでは金利に注目しましたが、金利以上に金融機関の差が出るのが団体信用生命保険(以下団信)です。金利は基本的にいかに低金利かという点に尽きますが(厳密に言えば目立たない条件の差異は少なからずありますが)、団信は金利よりも消費者に訴えかけやすい違いを出しやすいためか、そこで独自色を出そうとしている銀行も少なからずあります。
しかし、よくよく条件を調べてみると、一見よさそうに見える団信も実はそうでない、というケースが少なからずあることがわかります。本エントリでは、管理人が確認した限りでの基本的な団信(以下基本団信)と無償で付帯できる特約の違いをなるべく分かりやすくまとめます。
なお、本エントリの対象となる銀行は前のエントリと同じで楽天銀行、ソニー銀行、住信SBIネット銀行、じぶん銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱東京銀行になります。
自分に合った住宅ローンを考える (金利編)
管理人は現時点で会社の社宅に入居していますが、次の3月で社宅定年を迎えるため社宅を出なければなりません。ずいぶん前から物件探しは行っていてある程度めぼしはついてきたのですが、現在悩んでいるのが住宅ローンです。
どこからどのように借りるかのかが、大げさに言えばその後の人生に影響を与える可能性さえあります。かなり時間をかけて調査・検討をしたので、自分の頭の整理も含めて情報をまとめておきます。
私立高等学校等授業料軽減助成金を受けられるか
(最新情報はここから辿ってください) 今年4月、東京都の私立の中高一貫中学で高校一年に進級した長男が、学校から授業料補助の資料を貰ってきました。東京都の私立高校に通う高校生を対象とした授業料軽減の仕組みは、国の就学支援金と東京都の授業料軽減助成金の2つがあります。
両方とも基本的に授業料の支出が厳しい家庭を対象としたものであり、需給には一定の制限が設けられていますが、実際自分はどうなのかわからないという人も多いのではないでしょうか(私もそうです)。補助を受けられるかどうかは資金の準備にも大きく影響を与えるため、本稿では自分の納税額を自分で手計算することで、実際に自分が受けることができる補助額を計算してみたいと思います。
なお、長男が貰ってきた資料は公益財団法人東京都私学財団で公開されている保護者軽減負担リーフレットでした。