努力の甲斐あって、令和4年度は私立高等学校等授業料軽減助成金 (いわゆる高校無償化) の恩恵に預かることができることになりました。昨年度末に必死で計算した甲斐があったというものです。
国と都の基準は同一
ご存知の方も多いと思いますが、東京都の高校無償化は、国の高等学校等就学支援金制度と、東京都の私立高等学校等授業料軽減助成金の組み合わせで成り立っています。前者の支給条件は “保護者等の課税標準額(課税所得額) × 6% – 市町村民税の調整控除額が304,200円未満” となっており、これは後者の支給要件の上限と同一条件です (厳密に言うと、年収約590万円を境目に国と都の助成金の金額が変わるが、合計金額は同一になる)。
年収約910万円とされるこの上限のボーダーライン上にいる場合、国と都のどちらかの審査を無事にクリアすることができたら、もう片方も自動的にOKということになります。
先に通知が来るのは国から
国の高等学校等就学支援金制度については、“学校設置者 (都道府県、学校法人等) が生徒本人に代わって受け取り、授業料に充てます” と書いてありますが、それがいつ頃、どのようにして本人 (の親権者) に伝わるかは書かれていません。管理人の実績で言うと、11月10日付で都から学校に対して発行された受給資格認定、および実際に請求される金額が何月にどれだけ減額されるかの表 (学校が作成したもの) とが封筒に入れられたものを11月中旬に子供が学校から持って帰り、認定されたことを確認しました。
ちなみに、表を参照すると、11月〜1月の3ヶ月間の授業料金額が減額される体裁になっていました。通知のタイミングを考えると、毎月引き落としであればどの学校でも同じ対応になるでしょう。管理人は過去に認定されなかったことが何度もありますが、その時は確か連絡自体がなかったと記憶しています。
東京都からの通知は12月下旬
東京都の私立高等学校等授業料軽減助成金については、Webサイトを見ると “12月下旬 申請者への結果の通知、助成額の振り込み (通常申請)” とあります。本来ならばここまでドキドキすることになるわけですが、前述の304,200円のラインは国も東京都も共通なので、このボーダーライン上にいる場合は、国から認定されれば都からも認定されるでしょうし、その逆もまた然りと言うことになるはずです。
現時点 (2022/12/11) ではまだ通知は来ていませんが、上述の通り都からの受給資格認定は届いているので、原則国の方も大丈夫だと思っています。
令和5年度に向けた戦いももう大詰め
そろそろ令和4年も終わろうとしていますが、本稿で扱っている助成金の支給基準は住民税で、令和5年度の住民税の金額は、令和4年12月31日までの実績で決まります。またそのうち改めて書きますが、令和5年度は対象者 (現在高校1年生の長女) 自身が扶養対象に入って控除額が増えること、節税対策で (今更ですが) 個人年金保険に加入したこと、今年も保険適用外治療が多い歯科治療に相当の金額を払ったことなどから、なんとか基準が満たせる見込みです。
ちなみに、もしギリギリで基準が満たせない見込みになったら、今年1月に20歳になった長男 (大学生) の国民年金保険料 (学生納付特例制度で支払い保留中) を追納するという最終手段を繰り出す予定でした。親が子の国民年金を追納する場合、親が納めた全額が、追納した年の控除対象となります。たとえば、私が令和5年の12月に令和4年1月〜令和5年11月までの23ヶ月分の国民年金保険料 = 約38万円を一気に追納したとしたら、その全額が令和5年の確定申告で控除できるのです。追納額は控除としては社会保険料に分類されますが、社会保険料には上限がないため、虚空に消えてしまうことはありません。
特例制度の保留期間が長ければ長いほど支払額は累積しますし、支払時期は追納者の自由なので、年末が近づいた時期に高校無償化のボーダーラインを満たしているかを計算し、ギリギリアウトだったら追納をすればクリアのチャンスが生まれることになります。追納が不要な場合、そのまま留保しておくと次年度以降の節税に役立てられるので、無駄もありません。
比較的短期間で相当金額の控除を生み出せる手段は限られているので、私と同じような状況にある方がいらっしゃったら、一考の価値はあると思います。